会社法
会社法(いわゆる新会社法)とは:
これまで「商法第2編」、「有限会社法」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(いわゆる商法特例法)」など
にまたがって配置されていた会社(株式会社、有限会社、合資会社、合名会社)に関する規程を、一つの法典としてまとめたもので、
同時に改正や、現代語化も行われている。
2005年6月29日、「会社法」が参議院にて可決、2006年5月1日に施行。
新会社法のポイント
<ポイント1>
有限会社法制と株式会社法制の統合:
有限会社制度が廃止され、株式会社制度に一本化
<ポイント2>
機関設計の柔軟化:
企業規模やその性質(公開会社か否か)によって機関設計を選択ができる。
1.取締役会(取締役3人以上で構成)の設置規制を外し、取締役1名でもよい等
(会社の機関とは、株主総会、取締役会、(代表)取締役、監査役等。)
<ポイント3>
会計参与制度の導入:
1.会計参与とは、中小企業の計算書類の信頼性を向上するため、主に会計監査人が設置されない中小会社に対し、会計専門家が取締役と共同して計算書類を作成する機関
2.会計参与は税理士・公認会計士が担い、計算書類の作成に特化。業務監査は必要なし
3.会計参与制度は任意の制度であるが、取締役会を設置した会社では、会計参与を設置することで監査役に代えることが可能
<ポイント4>
従来の規制の見直し:
1.自己株式の取得に係る授権決議は定時総会以外の総会でも可能
2.株式譲渡制限会社の株式に係る特例
3.取締役会の書面決議(持ち回り決議)を許容
4.社債等による資金調達手段の多様化
<ポイント5>
会社設立に関する規制の見直し:
1.商業登記の柔軟化-類似商号規制の廃止等
2.最低資本金規制の撤廃
3.払込金保管証明制度の一部廃止
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